冒頭ゼロ計算


弁護士の最所です。

 貸金業者は、取引履歴を開示しなければならないのですが、古い取引履歴は残っていないなどと主張して、すべての取引履歴を開示しないケースがあります。
この場合、一定額の残高が記載され、その後返済がなされているという形の取引履歴になります。具体的な借入額が記載されず、いきなり残高が記載されることになりますから、取引履歴をみれば、すべての取引履歴を開示していないことは明らかです。この場合、過払い金を請求する側としては、業者の主張する当初の残高を無視して、残高はないもの、すなわち、ゼロとして過払い金の計算をすることになります。このことを、俗に冒頭ゼロ計算と呼んでおります。

確かに、貸金業者が合併を繰り返したりしているケースでは、古い履歴が残っていないというのもやむをえないのかもしれませんが、法律上、開示義務を課されている側の事情で、本来請求できるはずの請求ができないというのもおかしな話だと思います。私としては、過払い金が発生していないことの立証責任は、取引履歴の開示義務が課されている貸金業者が負うべきであると考えおります。立証責任を負うべき貸金業者が、借り手の主張する過払い金が発生しないということを、履歴を開示することができずに証明できないのですから、借り手の請求に一定の合理性があるのであれば、裁判所も認めるべきだと思います。しかし、裁判所の中には、貸し付けもないのにいきなり返済から始まる取引(冒頭ゼロ計算をした場合の取引)に合理性がないと考えているかのような判断をしているものもないわけではありません。実質的に考えれば、業者が開示した残高を下に計算した場合ですら、過払い金が発生しているのですから、業者が冒頭において存在すると主張している残高そのものが、法律上認められた金利に基づく正当な残高であるはずはないのです。冒頭ゼロ計算の問題は、立証責任の問題と絡んだ複雑な法律問題ではありますが、貸金業者と一般消費者との間の力関係からすれば、立証責任は、貸金業者が負うべきであり、冒頭ゼロ計算は当然に認められてしかるべきであるというのが、私の素直な感想です。