弁護士の最所です。
お客様の中には、債務整理を依頼した事務所が信用できないとして、私どもの事務所にお越しいただくケースもございます。一般的には、一度委任した弁護士との契約を解除することは、お勧めいたしません。解除した場合でも、着手金として支払った金銭は返却してもらえませんし、別の法律事務所に委任するとすれば、再度着手金がかかることになってしまうからです。また、弁護士としても、他の事務所の弁護士を解任されたお客様の場合、その解任理由が気になるというのが正直なところでもあります。
ただ、事情をお聞きしてみると、中には、法律事務所の対応に問題があると思わざるをえないケースも多々ございます。弁護士と全く連絡が取れないであるとか、債務整理の処理方針が委任後3か月以上も経っているにも拘わらず、一切決まらないという話を聞くと、さすがに同業者としても、それでよいのかと思ってしまうこともあります。
先日、他の法律事務所の弁護士を解任されたというお客様が私どもの事務所にお越しになられました。そのお客様とは新たにご契約をさせていただいたのですが、お話をお伺いすると、前の事務所の清算がまだ終了していないとのことでした。私どもは、債務整理を受任しているわけですので、清算が終わっていないとなると、債権債務関係についても調査する必要がございます。そこで、その法律事務所に清算の状況について問い合わせる文書を送付したしました。すると、1週間ほど経って、ファックスが送られてきたのですが、そのファックスは、私が送付した文書に「清算書は、ご本人様にお渡ししております。ご本人様にご確認ください。」との一文が添付されたものでした。さすがに、これには驚きました。その後、再度文書で写しの提示を求めて、ようやく清算書の写しが送られてきたのですが、その内容たるや・・・。これでは解任されても致し方ないと思いました。