はじめに
インターネット上の掲示板に、虚偽の事実を記載されて、会社の信用が害されている。 ブログに名誉を毀損するような書き込みがなされている。 このようなインターネット上の風評被害にお困りのお客様に対して、弊所では最良の方法をご提案させていただいております。
現在、インターネット上の掲示板の運営者に対して、裁判上の対応を含めた対応ができる弁護士は、残念ながらそれほど多くは存在していません。これは、ITに関する知識を有する弁護士が少ないこと、また、海外の運営会社を相手としなければならないケースも多くあり、その場合、裁判上の対応を行うために必要な資料等の収集が困難であることがその理由の一つです。
弊所では、理工系の知識を有する弁護士が複数在籍しており、また、海外の運営会社に対しても、その対応ができるだけのノウハウを蓄積しています。仮処分命令を取得することで、名誉毀損に該当する投稿を削除し、さらに、複数の裁判手続きを経ることにより、投稿者を特定することも可能です。
メニュー
- 掲示板からの削除
- 投稿者の特定
- ブログ作成者の特定
- 2ちゃんねるコピーサイト(ミラーサイト)
- 費用
- Q&A
掲示板からの削除
掲示板の運営者が、被害を受けている人からの削除要請に応じないケースでは、裁判上の対応(仮処分命令の発令等)を取らざるを得ません。しかしながら、日本の裁判所は表現の自由というものを重視していることもあって、裁判所が削除を認めるハードルは、一定程度高く、無条件に削除が認められるというものではありません。具体的には、その投稿内容が虚偽であり、名誉毀損表現にあたること、または、その投稿がプライバシー権侵害に該当すること等を裁判所に認めてもらわなければなりません。 裁判所から仮処分命令が発令されれば、掲示板の運営者は、裁判所の命令に従い削除に応じることが一般的です。
投稿者の特定
インターネット上の掲示板で投稿を行った人物を特定することは、そう簡単ではありません。ログの保存期間との関係から、時間との闘いになります。 手続きとしては、以下の流れになります。
- ➀掲示板管理者に対するIPアドレス、タイムスタンプの仮開示請求
- ➁経由プロバイダに対するログ保存仮処分
- ➂経由プロバイダに対する本訴請求
裁判上の仮処分が2回と、本訴請求が1回は必要になります。 (*経由プロバイダがログを保存していることを明らかにした場合には、②ログ保存の仮処分を行う必要はありません。)
仮処分命令が発令されるためには、その投稿内容が名誉毀損表現、または、プライバシー権等を侵害するものであると認められる必要があります。裁判所は、その投稿が、権利を侵害しているか否かについて判断しますが、裁判所からの仮処分命令が発令されなければ、その時点で特定は事実上不可能となってしまいます。そのため、弊所としては、仮処分命令が取得できるように、全力で対処しています。
また、上記①、②の仮処分は、ログの保存期間(通常のケースで3か月から6か月)との関係から、可及的速やかに行わなければなりません。具体的には、書き込みから3か月以内には、上記①、②の仮処分を行い、仮処分の発令を得る必要があります。
弊所には、必要なノウハウに加え、20名以上の弁護士が在籍しておりますので、迅速かつ適切な対応を行うことが可能です。
ブログ作成者の特定
インターネット上には、無料で開設できるブログが多数存在しています。中には、誹謗中傷を行うことのみを目的にブログを開設し、一方的に名誉を毀損する表現や内容虚偽の事実を記載するというケースも少なからず存在しております。
そのようなブログに対しては、ブログサービスを提供している会社を相手方として、削除を求める仮処分命令の申立て、または、ブログ開設者の情報を開示するよう 訴訟を提起する等の対応を行っております。
もっとも、メールアドレスの登録だけでブログの開設が可能なケースもあり、その場合、ブログサービスを提供している会社が、開設者の氏名住所等の情報を有していない場合もあります。その場合には、開設者がブログへ記事を投稿する際に使用したIPアドレス、タイムスタンプ等の開示を求める仮処分命令の申立を行い、仮処分命令の発令によって開示された情報を基に、開設者が投稿の際利用したプロバイダ(経由プロバイダ)に対して、ブログ開設者の情報(発信者情報)の開示を求める訴訟を提起する等の対応を行います。
2ちゃんねるコピーサイト(ミラーサイト)
機械的に2ちゃんねるからログを取得し、その内容をそのまま掲載しているコピーサイトが、多く存在しています。これらのサイトは、自らが運営するサイトに大量のアクセスを呼び込むことで、広告料収入を得ることを目的としているものだと思われますが、最近では、2ちゃんねる本体のスレッドよりも、コピーサイトの方が、google やYahooの検索で上位に表示されることも多くなっています。
これらミラーサイト(コピーサイト)に対しては、弁護士が名誉毀損やプライバシー侵害にあたる事実を指摘する書面を送付することで、任意の削除に応じてくれるケースも多くあります。弊所では、ミラーサイト(コピーサイト)に対する削除要請も行っております。早急に削除要請を行うことで、風評被害が広がることを相当程度防止することが可能です。ミラーサイト(コピーサイト)への削除要請は、1件当たり比較的少額の報酬でもお受けしております。
もっとも、2ちゃんねるのコピーサイトは数多く存在しており、これらのコピーサイトは、2ちゃんねる本体から機械的にログを取得し、その内容を更新しますので、根本的な解決のためには、2ちゃんねる本体からの削除を行う必要があります。 弊所では、事案に即したお客様にとって最も有効な方法をご提案させていただきますので、 まずは、お気軽にご相談ください。
費用
あくまでも目安です。いかなる会社を相手とするかによっても異なります。まずは、ご相談ください(いずれも税込)。
着手金
プロバイダ制限責任法に基づく開示請求書面の送付 | 5万5000円~ |
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仮処分命令申立 1件につき (*相手方となる 会社によって異なります) |
22万円~ |
本案訴訟提起 1件につき | 32万4000円~ |
成功報酬
2ちゃんねるミラーサイトへの削除要請 1件につき | 2万2000円~ |
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仮処分命令発令 1件につき | 11万円~ |
本案訴訟に勝訴した場合 1件につき | 22万円~ |
実費
仮処分の場合 | 5千円~ |
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本案訴訟の場合 | 2万円~ |
仮処分保証担保金(一応の目安) | 30万円~ |
Q&A
1どのような書き込みであれば削除することができますか。
その書き込みが虚偽の事実であり、被害者の方に対する社会的評価を低下させる表現と判断される場合や、プライバシー権を侵害していると判断される場合等には削除を行うことが可能です。ただし、社会的評価を低下させる表現であった場合にも、その投稿内容が真実である場合には、削除ができない場合もあります。 例えば、「○○は脱税をしている」「○○は詐欺師である」「○○会社は倒産寸前である」というような表現は、その記載内容が虚偽であれば、名誉毀損とみなされる可能性が高いといえるでしょう。また、一部が伏字であったり、隠語が用いられたとしても、スレッド全体から見れば、特定の人物の社会的評価を低下させる表現であると判断された場合には、名誉毀損表現とみなされることになります。
2スレッド全体の削除は可能ですか。
結論から言うと、スレッド全体を削除することは非常に困難です。ただ、スレッド名自体が名誉毀損表現であると裁判所に認定してもらえれば、スレッド名を削除することは可能です。また、コピーサイトによっては、スレッ ド全体の削除に応じているところはあります。
3実名が2ちゃんねるに書かれているのですが、削除は可能ですか。
実名が書かれているだけでは、原則として削除をすることは困難です。
4書き込みを行った人物を特定することはできますか。
まずは、掲示板の運営者に対する裁判所からの仮処分命令を得ることで、書き込みを行った者(発信者)が利用しているプロバイダ(経由プロバイダ)が分かります。その後、経由プロバイダに対して、プロバイダ責任制限法に基づいて、発信者情報の開示を求める訴訟を提起し、裁判所がその請求を認めてくれれば、書き込みを行った者を特定することは可能です。しかし、プロバイダによっては、アクセスログ (アクセスの状況を記録したデータ)を保存していない場合もありますので、その場合には、発信者の情報を有していないとして、特定に至らないケースもあります。また、裁判所が請求を認めてくれない場合には、特定に至ることは非常に困難になります。
5書き込みを行った人物を特定した後に慰謝料等の損害賠償を求めたいのですが、どのくらいの金額を請求できますか。
インターネット上の書き込みによる権利侵害の場合、一般的には、慰謝料の認容額は100万円程度が上限となります。ただし、企業活動が妨害された場合等は、損害額の立証が可能であれば、より高額な損害賠償額が認容される可能性はございます。また、発信者特定のために要した弁護士費用等の調査費用に関しては、全額を発信者の負担とする裁判例も出ております。
6弁護士に相談したことが知人や家族に知られることはありませんか。
弁護士は法律上守秘義務を負っています。ご相談内容が他の方に知られる心配はございません。
7弁護士が行うメリットはどこにあるのですか。
任意の削除に応じてくれないインターネット上の掲示板に対して、削除を求めるためには、裁判所の仮処分命令を取る必要がありますが、裁判所への仮処分命令の申立は弁護士でなければ業務として行うことができません。また、インターネット上の掲示板の運営者に対して、削除を行うように交渉を行うことは、削除義務があるという法律上の主張に基づいて行うことになりますので、弁護士以外の者は業務として行うことはできません。弁護士が行うメリットというよりも、弁護士以外の者が業務として行うことができないというのが正確な回答になります。