当事務所所属の最所弁護士が特定電子メール法の件で弁護士ドットコムニュースの取材を受けました


当事務所所属の最所義一弁護士が、本人の許可なしに、名刺に書かれたメールアドレスを会社のメールマガジンに登録することは、法的に問題ないかについて弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。

Screenshot of www.bengo4.com