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交通事故の解決方法

① 示談による解決

示談とは、裁判所を介入させずに、被害者と加害者の間で話し合うことにより民事上の責任(損害賠償責任)を解決する方法です。

事故により発生した損害(治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料等)について、各損害項目を金銭的に評価して、
その金額で双方納得すれば示談書を作成して損害額を確定させます。

メリットは、事件の早期解決が可能という点にあります

通常、加害者は任意保険会社に加入しているので、被害者と加害者側の保険会社との交渉となります。
保険会社の提示した賠償額に納得できれば、保険会社の用意した示談書にサインするということになるでしょう。

仮に加害者が任意保険に加入しておらず、賠償金の支払いに不安を感じるのであれば、示談書を公正証書にしておくといいでしょう。

一旦示談書にサインしてしまうと、よほどのことがない限り、その内容は覆せません。
示談書にサインする前に、一度専門家に相談したほうがいいでしょう。

② ADRによる解決

これは、裁判所を介入させずに、ADR(紛争処理機関)に示談・仲介のあっせんを依頼し、
その上で、当事者間において示談をし、損害賠償責任を解決させる方法です。

相手方との示談交渉がうまくいかないときに使われる手続きで、第三者に示談の仲介をしてもらうことになります。

現在、交通事故のADRには、「日弁連交通事故相談センター」、「交通事故紛争処理センター」、「紛争解決センター」があります。

低額で示談・仲裁のあっせんをうけられるというメリットがあるため、弁護士に依頼するほどでない賠償額で示談がまとまらない場合に使われます。

しかし、紛争解決までに時間がかかり、また事故態様等に争いのある事案においては適しません。

③ 調停による解決

調停とは、裁判所において、民事調停委員が当事者の間に入って双方の主張を聞いて調整しながら解決策をまとめていく方法です。

双方が合意すれば調停調書が作られます。
これは判決と同一の効力を有しています。

数回調停が開かれても当事者双方が歩み寄らず、合意に至らなければ、これ以上の話合いは無駄だということで調停は打ち切られます。
また、調停は、相手方に出頭の義務はないため、示談交渉に応じない人の場合、調停が一度も開かれずに打ち切られることもあります。

話合いを続けていく中で、判決のように一刀両断の判断ではなく柔軟な解決が可能であるというメリットはありますが、
事故態様や過失に争いのある事案においては適しません。
また、時間もある程度はかかってしまいます。

④ 裁判による解決

裁判とは、簡易裁判所ないし地方裁判所において、当事者の主張をぶつけ合い、最終的には裁判官の判決という形で解決を図る方法です。
本人が訴訟提起することも可能ですが、通常は弁護士を代理人につけることとなります。

任意の示談交渉で合意に至らない場合や、事故態様等に争いがある場合には、最終的には裁判になる可能性が高いといえます。
また、訴訟提起を弁護士に依頼した場合、保険会社の提示額よりも増額した額で請求するため、最終的な賠償額は増額されることもあります。
もっとも、裁判においては、時間と費用がかかり、また必ずしも請求額満額が認められるとも限りません。

裁判においては、判決より早く柔軟な解決策である「和解」をすることで現実的な落とし所を探ることもあります。