集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について


非営利団体が被害者のために必死になって戦ってくれるとは思えない。対象も限定していくようで、結局は消費者のためを思って仕事をやっていますよというポーズのために作られた制度に過ぎない。結局は、弁護士が多数の被害者を集める努力をして訴訟を提起していくしかないでしょう。当事務所は社会正義の実現のため、積極的に多数の被害者のための訴訟を手がけて行きます。(弁護士 玄 君先)

 政府は消費者被害を救済するための新たな訴訟制度の概要を固めた。多数の消費者が少額の損失を被った場合に国の認定を受けた団体が代表して集団訴訟を起こし、個人が泣き寝入りしなくてすむようにする。対象は不当な契約や勧誘、誇大広告などに絞り込み、企業への影響が大きい有価証券報告書の虚偽記載や製品事故などは外す。

2011/12/28 1:14日本経済新聞 電子版より引用